意外な従免
無線従事者とは「無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたもの をいう」(電波法)とされています。 この無線従事者の免許は,原則として、電波法39条第1項の各級資格別の無線従事者国家試験 に合格した者でなければ受けることは出来ません。
さて、様々内資格がありますが、ここでは、「意外な事実」をお知らせ致しましょう。
アマチュア無線技士の操作が出来ない通信士!
平成の時代にはいりGMDSS対応資格として出来た海上無線通信士と言う資格が新設され、
第1級海上無線通信士
第2級海上無線通信士
第3級海上無線通信士
第4級海上無線通信士 が出来ました。
従来の無線通信士は第1級から第3級及び航空級無線通信士(現:航空)そして電話級無線通信士(現4級海上)と5資格ありいずれもその資格の等級に応じ第1級~第4級アマチュア無線技士の操作の範囲がありました。
ところが今回のGMDSS対応の海上無線通信士はモールスによる通信操作を行わないため、いずれも第4級アマチュア無線技士の操作範囲が与えられるはずでしたが、なぜか、第3級海上無線通信士だけはその第4級アマチュア無線技士の操作の範囲が与えられませんでした。
第3級海上無線通信士は第4級海上無線通信士の上位に位置する資格でありながらこの資格だけはなぜか与えられませんでした。試験のレベルも決して劣っている訳ではありませんし(注意:規則上からは4海通の工学と3海通とは異なり工学のレベルは4海通の方が上となります、また4海通はGMDSS対応していません)、歴代の通信士の中でこの第3級海上無線通信士だけがアマチュア局の操作が出来ない資格として誕生してしまいました。なぜアマチュア局の操作を含めなかったのかは「今でも謎」とされています。工学のレベルを上げてでもアマチュア無線技士の操作範囲が欲しかったですね、一説によると法
律作成時の不手際?との噂が!?
工学系が不得手な人に朗報?!無線工学の試験が無い!無線従事者資格!
特殊無線技士の中にはまさに特殊な資格が存在します。旧資格名:特殊無線技士(国内無線電信)と言います。 現資格名称:国内電信級特殊無線技士と言います。この資格の受験は驚きの連続でした。
まず受験科目は電気通信術と法規だけでした。無線工学がありません。(びっくり)電気通信術はモールス電信(和文)75字/分の 速度です。これは、当時の第3級無線通信士よりも5字/分早い速度で、第2級無線通信士と同様の速度です。(2度びっくり) おまけに試験が年に1回しかなくて(3度ビックリ)の資格でした(現在は3回)。
受験者も関係者のみと言う事で更に(4度ビックリ)の資格でした。関係者も今回落ちると来年だからね!と言っていたのが印象的でした。この資格は陸上系固定局のモールス操作による国内通信のための通信操作が可能です。(除く海岸局・航空局・地球局) したがって、電波の出力制限はありませんから、 数10kWの電信で通信する事が可能です。非常局の操作もこれだけで可能です。
現在では警察庁、海上保安庁、防衛庁の一部 で若干の需要があるのみですが、職人的な方が現役で操作されている事を考えると。まさに「玄人向け資格」である事は間違えなさそうです。 私が受験した昭和の時代で年間30名弱でした、それも全員防衛庁関係者?だけしかいない!私だけ一人若くて浮いていました。変わった資格が欲しい方は是非、受験されてみては? どこかで役立つときがあるかも?