平成21年9月 総務省
電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部改正案の概要
~3.9世代移動通信システムの導入等に関する
電気通信事業法関係省令の規定の整備~
1 改正の背景
総務省は、3.9世代移動通信システムの導入に関して、本年6月10日に電波法(昭和25年法律第131号)第27条の13の規定に基づく特定基地局の開設に関する計画の認定を行ったところです。
今般、当該計画の認定を踏まえ、3.9世代移動通信システムの導入等に関し、総務省は、下記2のとおり、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)及び電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)について、所要の改正を行うこととします。
2 改正の概要
⑴ 電気通信事業法施行規則の一部改正
① 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の規定に基づく登録等の申請様式のうち電気通信設備の概要について、3.9世代移動通信システムを使用する場合はその旨を記載するよう記載事項を追加することとします。
② 3.9世代移動通信システムを用いて電気通信役務を提供しようとする者が事業法第9条に基づく登録申請等を行う際の添付書類の様式第四「提供する電気通信役務」の表に3.9世代移動通信システムを使用する役務区分欄を設けることとします。
⑵ 電気通信事業報告規則の一部改正
① 3.9世代移動通信システムを使用する電気通信役務の定義を追加するとともに、当該役務の市場動向を把握するため、当該システムを使用して電気通信役務を提供する事業者(基地局を設置して当該役務を提供する電気通信事業者)を報告対象事業者とし、当該役務に係る契約数を報告事項とすることとします。
② 移動電気通信市場におけるMVNO(Mobile Virtual Network Operator)の参入促進の進展状況を把握するため、移動通信事業者(MNO:Mobile Network Operator)の報告事項に、当該移動通信事業者の電気通信役務に係るMVNOがいる場合には、当該MVNOの事業者数及び契約数を追加することとします。
3 施行期日
⑴ 電気通信事業法施行規則の一部改正
公布の日から施行します。
⑵ 電気通信事業報告規則の一部改正
公布の日から施行し、報告期限が平成22年1月1日以降である報告から適用します。
(2)意見提出の期限 平成21年10月13日(火)17時必着(ただし、郵送については、平成21年10月13日(火)付けの消印まで有効とします。)
NTTドコモは9月15日、保有しているマレーシアの移動体通信事業者[U Mobile]の株式すべてを、[U Television]に売却する。売却額は、株式取得価格と同額の1億ドルとなる。 NTTドコモは2008年に韓国の移動通信事業者[KT Freetel]と共同で、[Uモバイル]の発行済み株式総数の16.5%相当をそれぞれ取得していた。売却先の[U Television]は[U Mobile]の筆頭株主で、マレーシアにおけるブロードバンドネットワークサービスなどを展開している。
NTTドコモは9月11日、ドイツ携帯電話向けプロバイダー大手のネット・モバイルにTOB(株式公開買い付け)を実施すると発表した。
9月下旬から買い付けを始め、4週間以内に発行済み株式の75%以上の取得を目指す。ネット・モバイルの事業基盤や技術を使って海外展開を強化する。 ドイツの現地法人を通してTOBを実施する。買い付け価格は1株6.35ユーロ(約842円)で、75%の株式を取得した場合、費用は3665万ユーロ(約48億6000万円)。ネット・モバイルの経営陣は賛同しており、友好的TOBになる見通しだという。 ネット・モバイルは携帯電話向けコンテンツ配信や課金システムのプラットフォームを運営している。ドコモはインドの携帯電話サービス会社に出資するなど、海外展開を進めている。
総務省は、第二級海上特殊無線技士の資格取得を容易化するため、第三級海上特殊無線技士の資格を有する場合等には、第二級海上特殊無線技士の養成課程の授業時間について軽減を図ることとし、電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案(以下「改正訓令案」という。)を作成しましたので、平成21年9月11日(金)から同年10月13日(火)までの間、意見を募集します。
1 改正の背景
近年、小型船舶と大型船舶の衝突海難事故が発生しており、小型漁船やプレジャーボート等の船舶の安全確保のため、小型船舶と大型船舶が容易に連絡を取り合える共通の無線通信システムを構築するとともに、その普及促進が喫緊の課題となっています。
今後、普及促進が望まれる船舶間の共通の無線通信システムのうち、早期の普及が見込まれる空中線電力5W の国際VHF 無線電話については、第三級海上特殊無線技士(以下「三海特」という。)の資格により操作が可能である一方、北米を中心に諸外国において広く普及している空中線電力25W の国際VHF 無線電話を操作するためには、第二級海上特殊無線技士(以下「二海特」という。)以上の資格が必要です。
このため、三海特の資格を有する場合等には、二海特の養成課程の授業時間の一部を軽減し、二海特の資格取得を容易化するものです。
2 改正案の概要 改正訓令案二海特の養成課程について、以下の軽減措置を可能とする基準を設ける。
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軽減を可能とする資格等条件
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科目
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必要な授業時間
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軽減する時間
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| 三海特の資格を有する者又はその資格の国家試験に合格若しくは養成課程を修了した者 |
無線工学
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5時間以上
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2時間以内
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法規
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8時間以上
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4時間以内
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3 意見公募対象及び意見提出要領等
(1) 意見公募対象
改正訓令案新旧対照条文(別添)(2) 意見提出要領等
4 今後の予定
寄せられた意見を踏まえ、速やかに改正を行う予定です。
ドイツテレコム(DTEGn.DE:)とフランステレコム(FTE.PA:)は、英国の携帯電話事業を折半出資の合弁事業に統合する方向で独占交渉を進めている。
ドイツテレコムが8日明らかにした。
ドイツテレコムは今年、競争激化で業績が低迷している英国事業について選択肢を検討していると表明していた。
英国では携帯電話会社5社と中小の通信会社数社が携帯電話サービスを提供している。
フランステレコムにとっては、新規投資や負債の拡大を伴わずに英国事業を強化できる利点があるという。ロイターは7日、両社が合弁事業の設立に向けた独占交渉を発表すると報じていた。統合を検討しているのは、ドイツテレコムの英子会社TモバイルUKとフランステレコムの英子会社オレンジUK。40億ユーロ(57億4000万ドル)以上の相乗効果が期待できるという。0月末までの調印を目指す。
9月5日午前3時ごろ、平戸市の電話約500回線が突然不通となる事故が発生した。
NTT西日本長崎支店によると、通信ケーブルの接続部分から海水が浸入したためという。同支店が復旧作業に当たったが、完全復旧は6日午後になった。 Read more »
全国と地方の2放送を展開
総務省は、2011年7月に予定している地上デジタル完全移行によって利用が可能になる周波数帯を使った「携帯端末向けマルチメディア放送」の基本方針を発表した。総務省では、この新たなモバイルマルチメディア放送について、国民の多大な協力を得て実現する貴重な周波数を利用するもの、と指摘。このため、良質で魅力的な番組を提供し、公共福祉の増進についても注力する必要があるとしている。
またモバイル放送では様々なニーズが想定されることから、映像や音声、データを柔軟に組み合わせた放送が行えるような枠組みが必要となるとも指摘している。具体的には、放送を全国向け放送と地方ブロック放送の2種類に分類。地方ブロックは北海道、東北、関東甲信越、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州・沖縄に分ける。周波数帯域は全国向けに207.5~222MHz、地方ブロック向けに90~108MHzを割り振る。また、無線局の免許を受けた受託放送業務や委託放送業務についても、個別で参入を可能とする方針。今後総務省では、9月中をめどに新モバイルマルチメディア放送への参入希望調査を実施する。その後本格的な開設の応募を受付け、使用できる周波数帯域を超える申請があった場合は比較審査を実施する、としている。