Category: 法令改正

無線従事者養成課程講師の資格要件の緩和

総務省は、無線従事者養成課程講師(以下「講師」)の資格要件を緩和するため、講師要件の基準を追加する電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案を作成しましたので、平成22年3月12日(金)から同年4月12日(月)までの間、意見募集を行いました。 その結果、意見の提出はありませんでした。 ついては、意見募集の結果を踏まえ、速やかに訓令の改正を行います。 1 改正案の概要  現在、講師の資格要件については、高等学校等の電気通信に関する科目又は英語の科目の教員として、養成課程※の認定申請前5年以内に通算して3年以上従事した経歴を有する者としており、教員退職後2年を経過した時点で講師の資格要件を満たさなくなります。 本改正案は、教員退職後2年経過前に講師を務めたことがあり、また、3か月に1回以上の割合で、継続して講師を務めている場合には、教員退職後2年経過後も引き続き講師を担当できるよう講師の資格要件を緩和するものです。 ※養成課程とは、無線従事者資格を取得するための方法の一つです。 養成課程ごとに総務大臣の認定を受けて実施される養成課程を修了することにより、国家試験に合格した者と同様に無線従事者の免許を受けることができます。 2 意見募集の結果  総務省は、訓令案について、平成22年3月12日(金)から同年4月12日(月)までの間、意見募集をしたところ、意見の提出はありませんでした。 3 今後の予定  意見募集の結果を踏まえ、速やかに訓令の改正を行います。 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban09_000035.html

日曜日 5月 30th, 2010 in 法令改正, 無線従事者 | コメントは受け付けていません。

次期の電波利用料に関する意見の募集

総務省では、総務副大臣(情報通信担当)が主宰する「電波利用料制度に関する専門調査会」(座長:土居 範久 中央大学研究開発機構教授)を平成22年4月19日(月)から開催し、次期(平成23年度~25年度)の電波利用料の見直しに向けた検討を行っています。 今般、同調査会での議論に資するため、電波利用料の見直しに関して、本日から平成22年5月19日(水)までの間、意見を募集します。 1 趣旨 総務省では「電波利用料制度に関する専門調査会」(以下「専門調査会」)を開催し、次期の電波利用料の見直しに向けた検討を開始しました。 今般、専門調査会での今後の議論に資する観点から、次の項目について広く意見を募集します。 電波利用料制度は、電波利用の拡大に伴う不法電波の監視等の電波の適正な利用の確保に関し、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の費用(電波利用共益費用)を受益者である無線局の免許人等に分担していただくものとして、平成5年4月に導入されたもので、電波法(昭和25年5月2日法律第131号)第103条の2に定められています。 なお、電波利用料制度の現状等については、別紙1のとおりです。 2 意見募集要領 (1) 意見募集対象項目 (ア) 電波利用料の使途及び予算規模について 電波利用料の使途は、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務として、個別具体的な事務が電波法第103条の2第4項に定められています。 今後の使途の在り方や予算規模等について意見を募集します。 (イ) 電波利用料の料額について 電波利用料の料額は、電波利用共益費用の財源に充てるため、免許人等が無線局の区分等に従い納付する金額が電波法別表第6(第103条の2関係)等に定められています。 今後の料額の在り方や措置すべき点等について意見を募集します。 (ウ) その他 電波利用料制度に関して、その他措置すべき点について意見を募集します。 (2) 意見提出期限 平成22年5月19日(水)17:00まで(郵送の場合は、同日付け必着) 詳細については、別紙2の意見募集要領を御覧ください。 なお、本意見募集要領は、総務省ホームページの「報道発表」欄及び電子政府の総合窓口[e-gov](http://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先において配付します。 3 今後の予定   提出された意見を参考とさせていただき、引き続き電波利用料制度に関する専門調査会において検討を進めます。 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban11_000007.html

日曜日 5月 9th, 2010 in 法令改正 | コメントは受け付けていません。

携帯電話端末のSIMロックの在り方に関する公開ヒアリングの開催

携帯電話端末のSIMロックの在り方に関する公開ヒアリングの開催  総務省は、携帯電話端末のSIMロックの在り方について、今後の検討の参考とするため、関係者からの公開ヒアリングを平成22年4月2日(金)に開催します。 1 開催目的 総務省では、携帯電話市場の活性化を図る観点から、新規参入事業者に対する周波数の割当てや番号ポータビリティ制度の導入などの競争促進策を講じてきたところです。 今般、携帯電話市場を取り巻く環境変化等を踏まえ、利用者利便の更なる向上や我が国のICT産業の国際競争力強化等を図る観点から、携帯電話端末のSIMロックの在り方について、今後の検討の参考とするため関係者からのヒアリングを公開で行います。 2 開催日時等 ・日時 : 平成22年4月2日(金)午後6時~ ・場所 : 総務省 第1特別会議室(中央合同庁舎2号館 8階) ・ヒアリング対象者(予定):携帯電話事業者、携帯電話端末メーカー、                  消費者団体 等

木曜日 3月 25th, 2010 in 業界動向, 法令改正 | コメントは受け付けていません。

電気通信事業法 管理規定の細目の変更(予定)

電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十九条第二項の規定に基づき、管理規程の細目を次のように定める。 電気通信事業法施行規則第二十九条第二項に規定する細目は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 一 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に従事する者に対する教育及び訓練の実施に関すること 電気通信主任技術者及びその他の技術者のスキルアップのための適切な教育・訓練計画の策定に関すること。 二 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する巡視、点検及び検査 (略) 三 事業用電気通信設備の運転又は操作 (略) 四 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用における情報セキュリティ対策 (略) 五 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し、事故が発生した場合の体制、報告、記録、措置及び周知 (1) 迅速な原因分析、迅速なサービスの復旧及び再発防止のための事業者と製造業者等との連携に関すること。 (2)~(4) (略) 六 災害その他非常の場合の体制及びとるべき措置 七 重要通信の確保並びにふくそう発生時の体制及び措置 (1) 緊急通報確保のための保守手順及び利用者等への対応に関すること。 (2) ふくそう時における通信規制等の実施手順及び体制に関すること。 (3) ふくそうの拡大防止に関すること。 八 事業用電気通信設備に関する設計指針及び計画管理 (1) ソフトウェアの導入時及び更新時の製造業者等との連携を含めた信頼性確保に関すること。 (2) 製造業者等との連携を含めた設備導入前の機能確認に関すること。 (3) 設備の安全・信頼性の基準及び指標に関すること。 (4) 将来の利用動向を考慮した設備計画の策定に関すること (5) 障害の極小化対策に関すること 附 則 1 この告示は、公布の日から施行する。 2 この告示の施行の際現に管理規程の届出を行っている電気通信事業者については、この告示の施行の日から三月以内にこの告示による改正後の規定に合致させなければならない。

日曜日 10月 4th, 2009 in 法令改正 | コメントは受け付けていません。

3.9G(世代)移動通信システムの導入等に関する電気通信事業法関係省令の改正案

平成21年9月 総務省 電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部改正案の概要 ~3.9世代移動通信システムの導入等に関する 電気通信事業法関係省令の規定の整備~ 1 改正の背景 総務省は、3.9世代移動通信システムの導入に関して、本年6月10日に電波法(昭和25年法律第131号)第27条の13の規定に基づく特定基地局の開設に関する計画の認定を行ったところです。 今般、当該計画の認定を踏まえ、3.9世代移動通信システムの導入等に関し、総務省は、下記2のとおり、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)及び電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)について、所要の改正を行うこととします。 2 改正の概要 ⑴ 電気通信事業法施行規則の一部改正 ① 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の規定に基づく登録等の申請様式のうち電気通信設備の概要について、3.9世代移動通信システムを使用する場合はその旨を記載するよう記載事項を追加することとします。 ② 3.9世代移動通信システムを用いて電気通信役務を提供しようとする者が事業法第9条に基づく登録申請等を行う際の添付書類の様式第四「提供する電気通信役務」の表に3.9世代移動通信システムを使用する役務区分欄を設けることとします。 ⑵ 電気通信事業報告規則の一部改正 ① 3.9世代移動通信システムを使用する電気通信役務の定義を追加するとともに、当該役務の市場動向を把握するため、当該システムを使用して電気通信役務を提供する事業者(基地局を設置して当該役務を提供する電気通信事業者)を報告対象事業者とし、当該役務に係る契約数を報告事項とすることとします。 ② 移動電気通信市場におけるMVNO(Mobile Virtual Network Operator)の参入促進の進展状況を把握するため、移動通信事業者(MNO:Mobile Network Operator)の報告事項に、当該移動通信事業者の電気通信役務に係るMVNOがいる場合には、当該MVNOの事業者数及び契約数を追加することとします。 3 施行期日 ⑴ 電気通信事業法施行規則の一部改正 公布の日から施行します。 ⑵ 電気通信事業報告規則の一部改正 公布の日から施行し、報告期限が平成22年1月1日以降である報告から適用します。 (2)意見提出の期限 平成21年10月13日(火)17時必着(ただし、郵送については、平成21年10月13日(火)付けの消印まで有効とします。)

水曜日 9月 16th, 2009 in 法令改正 | コメントは受け付けていません。

第二級海上特殊無線技士の資格取得の容易化に伴う電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に対する意見募集

総務省は、第二級海上特殊無線技士の資格取得を容易化するため、第三級海上特殊無線技士の資格を有する場合等には、第二級海上特殊無線技士の養成課程の授業時間について軽減を図ることとし、電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案(以下「改正訓令案」という。)を作成しましたので、平成21年9月11日(金)から同年10月13日(火)までの間、意見を募集します。 1 改正の背景 近年、小型船舶と大型船舶の衝突海難事故が発生しており、小型漁船やプレジャーボート等の船舶の安全確保のため、小型船舶と大型船舶が容易に連絡を取り合える共通の無線通信システムを構築するとともに、その普及促進が喫緊の課題となっています。 今後、普及促進が望まれる船舶間の共通の無線通信システムのうち、早期の普及が見込まれる空中線電力5W の国際VHF 無線電話については、第三級海上特殊無線技士(以下「三海特」という。)の資格により操作が可能である一方、北米を中心に諸外国において広く普及している空中線電力25W の国際VHF 無線電話を操作するためには、第二級海上特殊無線技士(以下「二海特」という。)以上の資格が必要です。 このため、三海特の資格を有する場合等には、二海特の養成課程の授業時間の一部を軽減し、二海特の資格取得を容易化するものです。 2 改正案の概要 改正訓令案二海特の養成課程について、以下の軽減措置を可能とする基準を設ける。 軽減を可能とする資格等条件 科目 必要な授業時間 軽減する時間  三海特の資格を有する者又はその資格の国家試験に合格若しくは養成課程を修了した者 無線工学 5時間以上 2時間以内 法規 8時間以上 4時間以内     3 意見公募対象及び意見提出要領等 (1) 意見公募対象 改正訓令案新旧対照条文(別添)(2) 意見提出要領等 4 今後の予定 寄せられた意見を踏まえ、速やかに改正を行う予定です。

土曜日 9月 12th, 2009 in 法令改正, 海上船舶 | コメントは受け付けていません。

携帯接続料引き下げへなるか? 情報通信審 算定基準で骨子案

情報通信審議会(総務相の諮問機関)の接続政策委員会は七日、携帯電話会社が他社に回線を貸した際に発生する「接続料」について、算定基準を定めることを柱とした報告書骨子案をまとめた。算定方法の透明化によって接続料が下がり、さらには携帯電話料金自体の値下げにつながることが期待される。

金曜日 7月 24th, 2009 in 業界動向, 法令改正 | コメントは受け付けていません。

総務省、電波利用の規制緩和策

総務省は、電源コードなしに無線で家電製品に電気を供給できる技術など次世代の無線技術を普及させるため、電波利用の規制を緩和し、免許不要で開設できる無線局の範囲を拡大する方針だ。

土曜日 5月 23rd, 2009 in 法令改正 | コメントは受け付けていません。

電波法施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見募集

―電子申請の利用促進のための規定整備等―  総務省は、無線局免許申請等に係る電子申請の利用を促進する等のため、電波法施行規則の一部を改正する省令案等(以下「省令案等」といいます。)を作成しました。  つきましては、省令案等に対し、本日から平成21年5月15日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を募集します。

水曜日 4月 15th, 2009 in 法令改正 | コメントは受け付けていません。

平成十五年総務省告示第五百八号(アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件)の一部を改正する告示案

指定周波数動作することを許される周波数帯 新設周波数 1 136.75kHz 135.7kHzから137.8kHz まで 2~4 (略) (略) 5 7,100kHz 7,000kHzから7,200kHz まで 範囲拡大 (注5) 6~24 (略) (略) 注1 この周波数帯は、アマチュア衛星業務に使用することはできない。ただし、次に該当する場合であつて、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則第5 条の周波数分配表(以下「国際周波数分配表」という。)に従つて運用しているアマチュア業務以外の業務の無線局に妨害を与えない場合は、この限りでない。 3 この周波数帯のうち、14,250kHz を超える周波数帯は、アマチュア衛星業務に使用することはできない。 5 7,100kHz から7,200kHz までの周波数帯は、アマチュア衛星業務に使用することはできない。 附 則 周波数帯の別 使用電波の型式及び周波数 電波の型式周波数 135.7kHz から137.8kHz まで A1A F1B(1) F1D(1) G1B(1) G1D(1) 1,810kHz から1,825kHz まで及び1,907.5kHz から1,912.5kHz まで A1A 1,810kHz から1,825kHz までA1A F1B(1) F1D(1) G1B(1) G1D(1) 3,500kHz から3,575kHz まで A1A 3,500kHz から3,520kHz まで A1A [...]

月曜日 11月 17th, 2008 in 法令改正 | コメントは受け付けていません。