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1.漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数300トン以上のものを除く。以下同じ)に施設する空中線電力250W以下の無線設備(無線電話及びレーダーを除く)の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く)
2.前号に掲げる操作以外の操作のうち、次に掲げる無線設備の操作(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く)
イ 船舶に施設する空中線電力250W以下の無線設備(レーダーを除く)の操作(モールス符号を送り、又は受ける無線電信の通信操作を除く)
ロ 陸上に開設する無線局の空中線電力125W以下の無線設備(レーダーを除く)の操作で次に掲げるもの
(1)海岸局の無線設備の操作(漁業用の海岸局以外の海岸局のモールス符号による通信操作を除く)
(2)海岸局、航空局及び放送局以外の無線局の無線設備の操作
ハ レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの
3.第2級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作
4.前3号の掲げる操作以外の操作のうち、第2級無線通信士の操作の範囲に属する操作(航空機局及び航空局の無線設備の操作を除く)で第1級無線通信士又は第2級無線通信士の指揮の下に行う操作(国際通信のための通信操作を除く)
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