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無線従事者免許証の秘密?

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1. 無線従事者免許の不思議!



 無線従事者とは「無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたもの をいう」(電波法)とされています。  この無線従事者の免許は、原則として、電波法39条第1項の各級資格別の無線従事者国家試験 に合格した者でなければ受けることは出来ません。
しかし、各級特殊無線技士、第4級アマチュア無線技士、第3級アマチュア無線技士、第三級海上 無線通信士、第4級海上無線通信士の資格については、無線従事者の養成課程で総務大臣が総務省 令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを修了した者が総務省令で定めるとこ ろにより当該養成課程に係わる資格の免許を受けることが出来ます。 この場合、国家試験に合格した者でなくても、無線従事者の免許を申請する事が出来ます。 当然ながら、両者に発給される免許証は同じ物で、それらに差異はありません。

さて、ある資格の話です。特殊無線技士の第1級海上特殊無線技士と言う資格があります。昭和 の50年時代後半に制度化され新設された旧特殊無線技士(国際無線電話)と言う資格です。素材は 紙で若草色のものでした。(上記写真の左側)後に制度改正で現行の名称と小型化(簡易化)がな され、運転免許証と同様、ラミネート処理がなされました。(上記写真の右側)この資格は、必要 に応じ外航船舶でも比較的規模の小さいクラスのため、また、専門の無線通信士の補助として、 航海士が入港出航の際に、外国のポートラジオやハーバーラジオと公衆通信以外の国際通信を行う ことを目的とした資格です。当然通信相手はその国の言葉で会話をするわけですから、国家試験の中には「英語」の科目が存在します。 資格設立当初はこのように海外向けの資格であるにもかかわらず、当事者が海外へ行った際、 当該国の官憲の検査等でライセンスの提示を求められた場合、普通この手の資格は「translation」が ついているのですが、この資格はあくまでも「特殊無線技士」と言う枠内だった物ですから、 その「英語の翻訳」文章がありませんでした。後に簡易化されて、その事実が見直されました。ラミネー ト化され、裏に「英文による翻訳」が付く様になりました。それは当時「画期的」なことでした。 ところが、その為に実は「もう一枚」免許証が増えてしまいました。それは、従来裏面は「注意事項」として 無線従事者の義務と諸注意が記載されていました。その文章書きが「別ページ」として添付されて付 いて来る様になりました。見方を変えればこれも免許証です。 「免許証の本編」を忘れ、「別ページ」だけを持参した場合・・・・・??免許証の一部にはかわり ないのですが、、、?? 「二つで一つの免許証」となっています。紙の時のように折り曲げたり出来ませんし、一つにまとめ る事も出来ませんし、総務省(旧:郵政省)さんの苦労の跡が伺えます。それにしても、注意書きだけの2枚目も見捨てるわけにもいかず、亡くすわけにも行きません。!!!!どうしましょう?

追記:この旧特殊無線技士(国際無線電話)から現行の第1級海上特殊無線技士に変更された平成2年以降、実務担当者は、英文訳を必要とするため、あえて当局に免許証の再交付を受けた方も多くいます。この際、制度改変にて国際無線電話から移行する場合は、第1級海上特殊無線技士+第2級陸上特殊無線技士が併せて与えられます。旧資格で行えた操作は陸上に関する部分の操作を含んでいたため海上・陸上・航空と言う区分の改正のため、既得者に対する不利益が無いための措置です。(旧資格の操作の範囲で陸上で選任されている者に対する措置)
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