Home職業訓練指導員職業訓練指導員免許試験

職業訓練指導員について

lb
lb
lb

職業訓練指導員免許試験
1.試験職種

  • 実技試験
    ◎自動車整備科、溶接科、事務科、測量科、電子科、電気通信科 (無線通信科)、他(無線従事者で受験の場合は免除)
  • 学科試験
    ◎関連学科(自動車工学、整備法、安全衛生、材料等職種により異なる) (無線従事者で受験の場合は免除)
        
    ◎指導方法(職業訓練原理、教科指導法、訓練生の心理、生活 指導及び職業訓練関係法規)
         上記以外の免許種(その他の職種)についても、実技試験の全部及 び学科試験のうち関連学科が免除される者
          (第1級陸上無線技術士・第1級総合無線通信士など)につい ては、学科試験のうち指導方法のみの試験を行います。


    2.受験資格
     次のいずれかに該当するもの
       資 格         受験に必要な実務経験年数
    免許種別に関し1級又は2級の技能検定合格者      0年
    指導員訓練の長期指導員訓練課程修了者(他の免許職種を受験するとき)   1年
    免許職種に関し養成訓練の専門課程修了者            1年
    免許職種に関し養成訓練の普通課程修了者           2年
    免許職種に関し養成訓練の先週訓練課程修了者         3年
    免許職種に関し能力開発訓練の職業転換課程修了者(800時間以上)    3年
    大学において免許職種に関する学科を修めて卒業した者      1年
    短期大学又は高等専門学校において免許職種に関する学科を修めて卒業した者 2年
    高等学校において免許職種に関する学科を修めて卒業した者     3年
    高等学校以上を卒業した者       5年
    実務経験のみの者       8年
    職業訓練法施行規則 (別表11-3)(45-2,46条関係)
     受験資格 電子科 *第1級陸上無線技術士、第2級陸上無線技術士
               第1級アマチュア無線技士・第2級アマチュア無線技士・
              *航空機製造事業法施行規則による電子機器国家試験の 合格証を有する者
    電気通信科(無線通信科) *第1級総合無線通信士、第2級総合無線通信士、 第3級総合無線通信士、航空無線通信士




    関連学科 免除 *のついた各資格は免除 免除範囲
    免許職種 免除を受けることが出来る者 学科試験のうち指導方法
    全職種共通 他職種の職業訓練指導員免許を受けた者
    電子科 電波法による第1級陸上無線技術士の免許を有す る者 (30条3-5) 実技試験の全部及び学科試験のうち 関連学科
    電気通信科(無線通信科) 電波法による第1級総合無線通信士の免許を 有する者 (30条3-5) 実技試験の全部及び学科試験のうち 関連学科
    溶接科 ボイラー及び圧力容器安全規則による特別ボイラー溶接士免許を有する者 実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科
    事務科 公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験若しくは第3次試験又は 税理士法による税理士試験に合格したことを証する書面を有する者 実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科
    測量科 測量法による測量士の試験の合格証書を有する者 実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科

    総合通信士で取得できる科目は平成四年の法律改正で(旧無線通信科) から(現:電気通信科)と変更になっています。旧法で発行された免許は 読み替え対応で現在も有効です。 職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号。 以下「改正法」という。)による改正前の職業 この省令は、平成五年 四月一日から施行する。 (職業訓練指導員試験に関する経過措置等) 第九条  この省令の施行の際現に旧能開則別表第十一の免許職種の欄に掲げる 免許職種(以下「旧免許職種」という。)のうち附則別表第一の上欄に 掲げるものについて職業訓練指導員免許を受けている者は、それぞれ新 能開則の規定により同表の下欄に掲げる免許職種について職業訓練指導 員免許を受けた者とみなす。 2 この省令の施行の際現に旧免許職種のうち附則別表第一の上欄に掲 げるもの以外のもの(以下「特定旧免許職種」という。)について職業 訓練指導員免許を受けている者は、旧能開則第三十七条第二項各号に掲 げる訓練に相当する訓練を担当することができる。 第十条  この省令の施行前に旧免許職種のうち附則別表第一の上欄に掲げるも のに係る職業訓練指導員試験に合格した者は、それぞれ新能開則の規定 により行われた同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験 に合格した者とみなす。 2 この省令の施行前に旧免許職種のうち附則別表第一の上欄に掲げる ものに係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格し た者は、新能開則第四十六条の規定の適用については、それぞれ新能開 則の規定により行われた同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指 導員試験において実技試験又は学科試験の指導方法及び関連学科に合格 した者とみなす。 3 都道府県知事は、新能開則の規定により職業訓練指導員試験を行う に当たっては、新能開則第四十六条に定めるもののほか、この省令の施 行の際現に特定旧免許職種について職業訓練指導員免許を受けている者 並びにこの省令の施行前に旧能開則の規定により行われた特定旧免許職 種に係る職業訓練指導員試験に合格した者及び当該職業訓練指導員試験 において学科試験に合格した者について、附則別表第二の上欄に掲げる 特定旧免許職種の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる試験を免除す ることができる。 4 新法第三十条の二第二項の労働省令で定める者は、新能開則第四十 八条の三に定めるもののほか、教科に関し、前項の規定による職業訓練 指導員試験の免除を受けることができる者とする。 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」とい う。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によ るものとみなす。

    附則別表第一
    改正前の免許職種 改正後の免許職種
    園芸科 園芸科
    造園科 造園科
    粉末冶金科 鋳造科
    機械科 機械科
    製罐科 塑性加工科
    板金科 塑性加工科
    金属表面処理科 金属表面処理科
    電子科 電子科
    電気制御回路組立て科 メカトロニクス科
    半導体製品科 電子科
    発変電科 発変電科
    送配電科 送配電科
    電気科 電気科
    電気工事科
    航空機整備科 航空機整備科
    鉄道車両科 鉄道車両科
    鉄道車両整備科 鉄道車両科
    舟艇科 造船科
    機械組立て科 機械科
    製材機械科 製材機械科
    建設機械科 建設機械科
    建設機械運転科
    農業機械科 農業機械科
    冷凍空気調和機器科 冷凍空調機器科
    メリヤス科 ニット科
    洋裁科 洋裁科
    寝具科 寝具科
    印刷科 製版・印刷科
    軽印刷科 製版・印刷科
    皮革加工科 レザー加工科
    食肉科 食肉科
    建築科 建築科
    枠組壁建築科
    左官科 左官・タイル科
    タイル科 左官・タイル科
    サツシ科 サッシ・ガラス施工科
    ガラス施工科 サッシ・ガラス施工科
    土木科 土木科
    クレーン科 クレーン科
    港湾荷役科
    金属材料試験科 熱処理科
    金属工芸科 貴金属・宝石科
    宝石科 貴金属・宝石科
    義肢装具科 義肢装具科
    フオークリフト科 フォークリフト科
    無線通信科 電気通信科
    構内電話交換科 電話交換科
    工業包装科 工業包装科
    タイプ科 事務科
    販売科 流通ビジネス科
    介護サービス科 介護サービス科
    理容科 理容科
    美容科 美容科
    旅館科 ホテル・旅館・レストラン科
    観光ビジネス科
    調理科 日本料理科
    中国料理科
    西洋料理科
    臨床検査科 臨床検査科
    デザイン科 デザイン科
    情報処理科 情報処理科
    マイクロコンピユータ制御システム科 コンピュータ制御科
    福祉工学科 福祉工学科
    ページトップへ
  • MENU

  • -
  • About us
  • Contact us
  • Copyright (C) All Rights Reserved.