


以前からお問い合わせの多かった、無線従事者資格により職業訓練指導員免許を取得するにはどのようにすればよいか?
について、簡単にまとめてみました。概略は以下のとおりです。
本来、職業訓練指導員免許は、「職業訓練学校の教官」のための資格です。そのため、職業訓練大学校、同短期大学等で専門官としての素養、基礎等を習熟して業に当たるのですが、下記有資格者についてはその専門性が認められ、大幅な試験免除がなされています。われわれ無線従事者を例にとりますと、第1級総合無線通信士、第1級陸上無線技術士の場合、実技試験免除、および、関連学科(各専門)も免除と恵まれています。受験資格にあっては、第1級アマチュア無線技士から受験可能となっており、無線従事者は高い評価を受けています。現在職業訓練学校は各自治体の担当部局の管轄で特に都市部では電子科が意外と人気の様です。地域によっては、人材登録制度もありますので、お近くの部局へお問い合わせください。
1.沿革
「職業訓練法」は昭和33年7月に施行されました。従来の技能者養成及び職業補導の制度は面目を一新し、総合的な職業訓練制度として発足しました。職業訓練の体系は 事業がその雇用労働者に対して行う 「事業内職業訓練」と、公共の職業訓練施設において卒業者、転職者等の求職者又は雇用労働者に対して行う「公共職業訓練」とに大別されます。公共職業訓練施設のうち一般職業訓練所は求職者に対して基礎的な 技能に関する職業訓練を行うものして都道府県が設置する事となりました。総合職業訓練所は雇用労働者や求職者に対して専門的な技能に関する職業訓練を行うものとして雇用促進事 業団が設置する事になりました。中央職業訓練所は職業訓練に関する調査、研究と職業訓練指導員の訓練を行います。
2.職業訓練指導員試験について
この試験は、職業能力開発促進法に基づく職業訓練法施行規則第45条により行うものです。合格者には職業訓練指導員免許証(上記例)が交付されます。なお、職業訓練指導員とは、広く訓練を担当する者を言いますが、公共職業訓練施設や認定職業訓練施設で行う養成訓練、能力開発訓練の指導員は原則としてこの免許を受けた者でなければなりません。(職業能力開発促進法第28条)
3.指導員免許証
職業訓練指導員免許は、申請に基づき次の各号のいずれかに該当する者に対して免許証を交付して行う。
1.指導員訓練のうち労働省令で定める訓練過程を修了した者(長期・短期指導員訓練修了者=職業訓練大学校)
2.第30条第1項の職業訓練指導員試験に合格した者(指導員試験合格)
3.職業訓練指導員の業務に関して前2号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められた者
4.前項第3号に掲げる者の範囲は、労働省令で定める。(職業能力開発促進法施行規則第39条)
法第28条第4項の規定に基づき労働省令で定める者は次の各号いずれかに該当する者とする。
4−1.免許職種に関し、第61条に規定する一般の技能検定又は法第62条第1項ただし書きに規定する等級に区分
しないで行う技能検定に合格したもので労働大臣がしている講習を修了した者。
4−2.免許種別に関する学科を修めた者で、工業、工業実習、農業、農業実習、水産、水産実習、商業、商業実習、
家庭または家庭実習の教科についての教育職員免許法第4項の第3号の高等学校教諭免許状を有する者。
4.職業訓練指導員免許に関する経過措置
職業能力開発促進法施行規則附則第9条
第9条
法第28条第4項に規定に基づき労働省令で定める者は当分の間、次の各号のいずれかに該当する者であって、
第39条第1項の労働大臣が指定する講習を修了したものとする。
1.学校教育法による大学において免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該免許職種に関し
2年以上の実務の経験を有する者。
2.省略
3.労働大臣が別に定めるところにより前3号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者