
教員免許更新制 免許状の有効期間 (1)新免許状(平成21年4月1日以降(更新制導入後)に授与される免許状)の 場合普通免許状または特別免許状の有効期間は、所要資格を得てから10年後の 年度末までです。 「所要資格を得て」とは、免許状の授与に必要な学位と単位を満たした状態の ことをいいます。 例えば平成25年3月31日に所要資格を得た後に授与される免許状は全て、平成 35年3月31日まで有効となります。つまり、平成25年3月31日に所要資格を得た方 が、平成30年になってから免許状授与の申請を行い、3月31日に免許状を授与さ れた場合でも、平成35年の3月31日が有効期間の満了日になることになります。 よって、大学の教職課程で単位を取り終えた後、都道府県教育委員会に授与の 申請をしないままであっても、授与される免許状の有効期間の満了日は同じと いうことになります。 免許状の有効期間 (2)旧免許状(平成21年3月31日以前(更新制導入前)に授与された免許状) の場合 平成21年3月31日以前に授与された普通免許状または特別免許状を有する者の 免許状には、引き続き有効期間の定めがないものとします。 ただし、更新講習受講対象者(注1)で、修了確認期限(注2)までに更新講習 の修了確認を受けなかった場合には、免許状はその効力を失います。 (注1)更新講習受講対象者 (注2)修了確認期限 旧免許状所持者が更新講習修了確認を受けなければなら ない期限。すべての旧免許状所持者に設定される(ただし、平成23年3月31日 時点で56歳以上の者は除く)。新免許状における有効期間の満了日にあたる。 栄養教諭免許状以外の旧免許状を持っている場合 旧免許状については、有効期間の定めがないことから、最初の修了確認 期限が下表のように割り振られることになります。
| 受講対象者の生年月日 | 最初の修了確認期限 | 免許状更新受講期間 |
|---|---|---|
| 昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日、昭和40年4月2日〜昭和41年4月1日、昭和50年4月2日〜昭和51年4月1日 | 平成23年3月31日 | 平成21年4月1日〜平成23年1月31日 |
| 昭和31年4月2日〜昭和32年4月1日、昭和41年4月2日〜昭和42年4月1日、昭和51年4月2日〜昭和52年4月1日 | 平成24年3月31日 | 平成22年2月1日〜平成24年1月31日 |
| 昭和32年4月2日〜昭和33年4月1日、昭和42年4月2日〜昭和43年4月1日、昭和52年4月2日〜昭和53年4月1日 | 平成25年3月31日 | 平成23年2月1日〜平成25年1月31日 |
| 昭和33年4月2日〜昭和34年4月1日、昭和43年4月2日〜昭和44年4月1日、昭和53年4月2日〜昭和54年4月1日 | 平成26年3月31日 | 平成24年2月1日〜平成26年1月31日 |
| 昭和34年4月2日〜昭和35年4月1日、昭和44年4月2日〜昭和45年4月1日、昭和54年4月2日〜昭和55年4月1日 | 平成27年3月31日 | 平成25年2月1日〜平成27年1月31日 |
| 昭和35年4月2日〜昭和36年4月1日、昭和45年4月2日〜昭和46年4月1日、昭和55年4月2日〜昭和56年4月1日 | 平成28年3月31日 | 平成26年2月1日〜平成28年1月31日 |
| 昭和36年4月2日〜昭和37年4月1日、昭和46年4月2日〜昭和47年4月1日、昭和56年4月2日〜昭和57年4月1日 | 平成29年3月31日 | 平成27年2月1日〜平成29年1月31日 |
| 昭和37年4月2日〜昭和38年4月1日、昭和47年4月2日〜昭和48年4月1日、昭和57年4月2日〜昭和58年4月1日 | 平成30年3月31日 | 平成28年2月1日〜平成30年1月31日 |
| 昭和38年4月2日〜昭和39年4月1日、昭和48年4月2日〜昭和49年4月1日、昭和58年4月2日〜昭和59年4月1日 | 平成31年3月31日 | 平成29年2月1日〜平成31年1月31日 |
| 昭和39年4月2日〜昭和40年4月1日、昭和49年4月2日〜昭和50年4月1日、昭和59年4月2日〜 | 平成32年3月31日 | 平成30年2月1日〜平成32年1月31日 |