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教員免許更新制 免許状の有効期間

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教員免許更新制 免許状の有効期間 (1)新免許状(平成21年4月1日以降(更新制導入後)に授与される免許状)の 場合普通免許状または特別免許状の有効期間は、所要資格を得てから10年後の 年度末までです。 「所要資格を得て」とは、免許状の授与に必要な学位と単位を満たした状態の ことをいいます。  例えば平成25年3月31日に所要資格を得た後に授与される免許状は全て、平成 35年3月31日まで有効となります。つまり、平成25年3月31日に所要資格を得た方 が、平成30年になってから免許状授与の申請を行い、3月31日に免許状を授与さ れた場合でも、平成35年の3月31日が有効期間の満了日になることになります。  よって、大学の教職課程で単位を取り終えた後、都道府県教育委員会に授与の 申請をしないままであっても、授与される免許状の有効期間の満了日は同じと いうことになります。 免許状の有効期間 (2)旧免許状(平成21年3月31日以前(更新制導入前)に授与された免許状) の場合  平成21年3月31日以前に授与された普通免許状または特別免許状を有する者の 免許状には、引き続き有効期間の定めがないものとします。  ただし、更新講習受講対象者(注1)で、修了確認期限(注2)までに更新講習 の修了確認を受けなかった場合には、免許状はその効力を失います。 (注1)更新講習受講対象者  (注2)修了確認期限 旧免許状所持者が更新講習修了確認を受けなければなら ない期限。すべての旧免許状所持者に設定される(ただし、平成23年3月31日 時点で56歳以上の者は除く)。新免許状における有効期間の満了日にあたる。 栄養教諭免許状以外の旧免許状を持っている場合  旧免許状については、有効期間の定めがないことから、最初の修了確認 期限が下表のように割り振られることになります。

受講対象者の生年月日 最初の修了確認期限 免許状更新受講期間
昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日、昭和40年4月2日〜昭和41年4月1日、昭和50年4月2日〜昭和51年4月1日 平成23年3月31日 平成21年4月1日〜平成23年1月31日
昭和31年4月2日〜昭和32年4月1日、昭和41年4月2日〜昭和42年4月1日、昭和51年4月2日〜昭和52年4月1日 平成24年3月31日 平成22年2月1日〜平成24年1月31日
昭和32年4月2日〜昭和33年4月1日、昭和42年4月2日〜昭和43年4月1日、昭和52年4月2日〜昭和53年4月1日 平成25年3月31日 平成23年2月1日〜平成25年1月31日
昭和33年4月2日〜昭和34年4月1日、昭和43年4月2日〜昭和44年4月1日、昭和53年4月2日〜昭和54年4月1日 平成26年3月31日 平成24年2月1日〜平成26年1月31日
昭和34年4月2日〜昭和35年4月1日、昭和44年4月2日〜昭和45年4月1日、昭和54年4月2日〜昭和55年4月1日 平成27年3月31日 平成25年2月1日〜平成27年1月31日
昭和35年4月2日〜昭和36年4月1日、昭和45年4月2日〜昭和46年4月1日、昭和55年4月2日〜昭和56年4月1日 平成28年3月31日 平成26年2月1日〜平成28年1月31日
昭和36年4月2日〜昭和37年4月1日、昭和46年4月2日〜昭和47年4月1日、昭和56年4月2日〜昭和57年4月1日 平成29年3月31日 平成27年2月1日〜平成29年1月31日
昭和37年4月2日〜昭和38年4月1日、昭和47年4月2日〜昭和48年4月1日、昭和57年4月2日〜昭和58年4月1日 平成30年3月31日 平成28年2月1日〜平成30年1月31日
昭和38年4月2日〜昭和39年4月1日、昭和48年4月2日〜昭和49年4月1日、昭和58年4月2日〜昭和59年4月1日 平成31年3月31日 平成29年2月1日〜平成31年1月31日
昭和39年4月2日〜昭和40年4月1日、昭和49年4月2日〜昭和50年4月1日、昭和59年4月2日〜 平成32年3月31日 平成30年2月1日〜平成32年1月31日
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