
趣旨 教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律案の概要 概要 ・上記1については、平成21年4月1日 ・上記2及び3については、平成20年4月1日 施行期日 1.教員免許更新制の導入(教育職員免許法) (@)教員免許状の有効期間 ○ 普通免許状及び特別免許状に10年間の有効期間を定める。 (A)有効期間の更新 ○ 免許状の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。 ○ 免許管理者は、免許状更新講習を修了した者等について、免許状の有効期間 を更新する。 ○ 災害その他やむを得ない事由があると認められる場合には、有効期間を延長 できる。 (B)施行前に授与された免許状を有する者の取扱い ○ 施行前に授与された免許状を有している教員等は、10年ごとに免許状更新 講習を修了したことの確認を受けなければならない。 ○ 講習を修了できなかった者の免許状は、その効力を失う。 2.指導が不適切な教員の人事管理の厳格化(教育公務員特例法) (@)指導が不適切な教員の認定及び研修の実施等 ○ 任命権者は、教育や医学の専門家や保護者などの意見を聴いて、「指導が不 適切な教員」の認定を行う。 ○ 任命権者は、指導が不適切と認定した教員に対し、研修を実施しなければな らない ○ 指導改善研修中の教員は、免許状更新講習を受講できない。(教育職員免許 法) (A)研修終了時の認定及び措置 ○ 任命権者は、研修終了時に、教育や医学の専門家や保護者などの意見を聴い て、指導の改善の状況について認定を行う。 ○ 任命権者は、研修終了時の認定において、指導が不適切であると認定した者に対して、 免職その他の必要な措置を講ずるものとする。 3.分限免職処分を受けた者の免許状の取扱い(教育職員免許法) ○ 教員が、勤務実績が良くない場合やその職に必要な適格性を欠く場合に該当 するとして分限免職処分を受けたときは、その免許状は効力を失う。