

(資格者証の交付の申請) 第三十七条資格者証の交付を受けようとする 者は、別に定める様式の申請書に次に掲げる 書類を添えて、総務大臣に提出しなければな らない。 一氏名及び生年月日を証明する書類一(略) 二写真(申請前六月以内に撮影した無帽、正 面、上三分身、無背景の縦三〇ミリメートル、 横二四ミリメートルのもので、裏面に申請に 係る資格及び氏名を記載したものとする。 第四十条において同じ)一枚。 三養成課程(交付を受けようとする資格者証 のものに限る)修了証明書(養成課程の修了 に伴い資格者証の交付を受けようとする者の 場合に限る) この省令による改正前の工事担任者規則以下 旧規則という の規定により交付された資格 者証でこの省令の施行の際現に効力を有する ものは、この省令による改正後の工事担任者 規則(以下「新規則」という)の規定により 交付されたものとみなす。 3 旧規則の規定により交付された資格者証に 限り、工事担任者の氏名に変更を生じたとき は、新規則第四十条の規定にかかわらず旧規 則第三十九条の規定により資格者証の訂正を 受けることができる。