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技術士(補)試験制度

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技術士制度は、技術コンサルタントの健全な発達を図るための国による技術者の資格認定制度です。 「技術士」は、「技術士法」に基づいて行われる国家試験(「技術士第二次試験」)に合格し、 登録した人だけに与えられる称号です。国はこの称号を与えることにより、その人が科学技術に 関する高度な応用能力を備えていることを認定することになります。したがって、例えば、企業、 地方公共団体、国等が、技術コンサルタントの助けけを必要とするような場合、技術士を置いた コンサルタント業者に依頼すれば安心です。技術士は、科学技術の応用面に携わる技術者にとって 最も権威のある資格といえます。 一方、「技術士補」は同じく「技術士法」に基づく国家試験(「技術士第一次試験」)に合格し、 登録した人だけに与えられる称号です。 技術士補は、技術士となるのに必要な技能を修習するため、技術士を補助することになっています。 次に技術士及び技術士補は、信用と品位を守るため、技術士法で守秘義務が課されていますので、 業務上の秘密を漏らしたり盗んではならないことになっています。 定 義
技術士の定義 技術士とは、「法定の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術に関する高等の専門的 応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する 指導の業務を行う者」です。 技術士は、科学技術の応用面に携わる技術者にとって最も権威のある資格です。 技術士補の定義 技術士補とは、「技術士となるのに必要な技能を修習するため、法定の登録を受け、技術士補の 名称を用いて、技術士の業務について技術士を補助する者」です。 技術士補は、技術士を目指すものにとって最も近道な国家資格です。 第一次試験とは 技術士第一次試験は、技術士の前段階である「修習技術者」になるための試験です。 第1次試験の内容は、下表のようなものです。
出願期間 4月中旬
試験日> 10月中旬
試験地 北海道,宮城,東京,神奈川,新潟,石川,愛知,大阪,広島, 香川,福岡,沖縄
試験内容 共通科目 数学、物理学、化学、生物学、地学のうち受験者があらかじめ選択する2科目 各択一式問題
基礎科目 科学技術全般にわたる基礎知識に関するもの
専門科目 受験者があらかじめ選択する1技術部門に係る基礎知識及び専門知識に関す るもの
適性科目 技術士法第4章(技術士等の義務)の規定の遵守に関する適性に関するもの
受験料 11,000円
免除規定 共通科目 大学でエンジニアリング課程を修了した者 既技術士(登録部門と他の部門を受験) 既技術士
(登録部門と同一部門を受験)
基礎科目
専門科目
5.受験資格
    年齢・学歴・業務経歴等による制限はありません。

1.第二次試験に合格した部門と同じ部門で第一次試験を受験する場合
共通、基礎、適性、専門の4科目のうち、適性科目のみ受験、他の3科目は免除されます。
2.第二次試験に合格した部門と異なる部門で第一次試験を受験する場合
共通、基礎、適性、専門の4科目のうち、適性科目と専門科目を受験、他の2科目は 免除されます。
試験に合格すると、修習技術者になり、以下のいずれかの課程を経て、第二次試験 が受験できるようになります。国際化に対応して技術者資格の国際相互承認のため、 また外国企業の市場参入のため、日本の技術士資格と欧米の技術者資格との整合性を とる必要が出たため、エンジニアリング課程の高等教育・技術者倫理・継続的な技術 力の維持向上といった、これまでの技術士資格で担保されていなかった資質を確認す ることを盛り込んで、技術士制度が改定されました。
平成14年の技術士法の改正により第二次試験を受験するに際し、第一次試験の合格 が必須となりました。(平成14年度までは法令の経過措置により、従来どおりの要件 で第二次試験を受験することができました。) これにより、過去に第一次試験の合格 を経ずに第二次試験を受験し、合格した方は今後、第二次試験に合格した同じ部門又 は別の技術部門について技術士第二次試験を受験しようとする場合には、改めて第一 次試験を受験しこれに合格しなければならないことになりました。
ただし、第一次試験の受験に当たっては、下記のとおり一部の試験科目が免除されます。 なお、過去に既に第一次試験に合格した上で、いずれかの技術部門について第二次試 験に合格したことがある方が、第二次試験を受験する場合改めて第一次試験を受験す る必要はありません。また、第一次試験合格者が第二次試験を受験する場合には、合 格した部門に限らず全ての技術部門を受験することができます。

試験の一部免除
次の学歴を有する者又は国家資格の保有者は、共通科目の試験が免除されます。
次の学歴を有する者
1. 学校教育法による第68条の2に規定する学士の学位(理科系統の専攻分野)を 有する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者
2. 旧制大学の理科系統の課程を卒業した者
3. 旧制高等師範学校の理科系統の専攻科の課程を卒業した者
4. 旧制高等師範学校又は旧制女子高等師範学校の修業年限1年以上の理科系統の 研究科の課程を修了した者
5. 修業年限5年以上の旧制専門学校の理科系統の課程を卒業した者又は修業年限 4年以上の旧制専門学校の理科系統の課程を卒業 し、かつ
修業年限1年以上の理科系統の研究科の課程を修了した者
6. 防衛大学校の理科系統の課程を卒業した者又は防衛医科大学校を卒業した者
7. 水産大学校(旧水産講習所を含む)を卒業した者
8. 海上保安大学校を卒業した者     
9. 職業能力開発総合大学校(旧職業能力開発大学校若しくは旧職業訓練大学校の 長期課程又は旧職業訓練大学校若しくは旧中央職業訓練所
の長期指導員訓練課程を修了した者を含む)の長期課程を修了した者
10. 気象大学校大学部を卒業した者
 次の国家資格を保有する者
    1.  公害防止管理者(大気1・3種、水質1・3種)
    2.  公害防止主任管理者
    3.  高圧ガス製造保安責任者(甲種化学、甲種機械、第1種冷凍機械)
    4.  エネルギー管理士
    5.  電気主任技術者(第1種、第2種)
    6.  ダム水路主任技術者(第1種)
    7.  ボイラー・タービン主任技術者(第1種)
    8.  ガス主任技術者(甲種)
9.  第1級総合無線通信士
10.  第1級陸上無線技術士
   11.  技術検定1級合格者(1級建設機械施工技士、1級土木施工管理技士、
	1級管工事施工管理技士、1級造園施工管理技士、
    1級建築施工管理技士、1級電気工事施工管理技士)
   12.  測量士
   13.  核燃料取扱主任者
   14.  原子炉主任技術者
   15.  放射線取扱主任者(第1種)
   16.  労働安全コンサルタント試験合格者
   17.  労働衛生コンサルタント試験合格者
   18.  ボイラー技士(特級)
   19.  建築士合格者(一級)
   20.  危険物取扱者(甲種)
技術士になるための「技術士第二次試験」や技術士補になるための「技術士第一次試験」に合格
しても「登録」手続きを行わなければ『技術士』、『>技術士補』を名乗ることはできません。
登録事務は、文部科学大臣から指定された「指定登録機関」である社団法人日本技術
士会が国に代って行っています。
技術士又は技術士補の登録を行う際には、「技術士登録申請書」又は「技術士補登録申請書」 のほか、申請者の本籍地の市区町村長発行の身分(身元)証明書及び登記所(東京法務局登記官) 発行の登記されていないことの証明書が必要です。
 
技術士第2次試験
1.受験資格 技術士補となる資格を有し、次のいずれかに該当する者 (1) 技術士補として技術士を補助したことがある者で、その補助した期間が通算して次 に定める期間 ((2)の期間を算入することができる。)を超える者。 a.総合技術監理部門を除く技術部門 4年 b.総合技術監理部門 7年 (2) 科学技術(人文科学のみに係るものを除く)に関する専門的応用能力を必要とする 事項について の計画、研究、設計、分析、試験、評価(補助的業務を除く。)又はこ れらに関する指導の業務を行う者 7年を超える業務経験を有し、かつ受験者を適切に監督することができる職務上の地位 にある者の監督受験者が技術士となるのに必要な技能を修習することができるよう、指導、 助言その他適切な 手段により行われるもの。 の下に当該業務に従事した者で、その従事した期間が技術士 補となる資格を有した後通算して次に定める期間((1)の期間を算入することができる。) を超える者。 a. 総合技術監理部門を除く技術部門 4年 b. 総合技術監理部門 7年 (3) 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する専門的応用能力を必要とする 事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価(補助的業務を除く。)又はこれら に関する指導の業務に従事した期間 が通算して次に定める期間を超える者。 a. 総合技術監理部門を除く技術部門 7年 b. 総合技術監理部門 10年 (既に総合技術監理部門以外の技術部門について技術士となる資格を有する者にあって は7年) なお、(1)〜(3)のいずれにおいても学校教育法による大学院修士課程(理科系統のもの に限る。)若しくは専門職学位課程(理科系統のものに限る)を修了し、又は博士課程 (理科系統のものに限る。)に在学し、 若しくは在学していた者にあっては、2年を限度として、当該期間からその在学した期間 を減じた期間とする。 2. 試験の方法
技術士第二次試験は、
筆記試験及び
口頭試験により行う(口頭試験は、筆記試験に合格した者につい て行う)
3. 試験の日時、試験地及び試験会場
(1) 筆記試験
期 日
総合技術監理部門の必須科目  8月 
総合技術監理部門を除く技術部門及び総合技術監理部門の選択科目  8月 
時 間 午前9時から午後5時までのうちあらかじめ受験者に通知する。
試験地及び試験会場
次のうち、受験者があらかじめ選択する試験地において行う。
北海道、宮城県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川 県、福岡県及び沖縄県。 なお、試験会場については、6月上旬の官報に公告するととも に、あらかじめ受験者に通知する。
(2) 口頭試験
期 日  12月のあらかじめ受験者に通知する1日
時 間 午前9時から午後5時30分までの間であらかじめ受験者に通知する。
試験地及び試験会場
東京都 試験会場は、あらかじめ受験者に通知する。
4. 受験申込受付期間
4月初旬   受験申込書類は、社団法人日本技術士会あて書留郵便で送付するか又は 同会へ持参すること。
文部科学大臣指定試験機関  社団法人 日本技術士会 技術士試験センター
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