無線従事者
全科目免除申請

全科目免除とは、

1:ある資格の科目合格中に別資格取得により、受験資格の科目が全て免除となった場合。(8条-1,3関係)

例として:第1級陸上無線技術士を受験し無線工学B、法規に科目合格している期間中に、第1種伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けた場合、この資格により無線工学の基礎、無線工学Aが免除となり全科目免除の要件を満たす。

2:ある資格の科目合格中に、残りの科目が、業務経歴期間(3、5年)満了による業務経歴による免除が可能となった場合。(8条-2関係)

例として:既に第1級総合無線通信士受験により無線工学A,無線工学Bの科目合格の期間中に、第2級総合無線通信士として国際航海に従事し、業務経歴が5年経過した事による免除が可能となり、他の無線工学の基礎、電気通信術、法規、地理、英語の免除が可能となる場合、全科目免除の要件を満たす。

3:ある資格の科目合格中に、残りの科目が認定学校卒業により科目免除が可能となった場合。(7条関係)

例として:第1級陸上無線技術士受験において、法規、無線工学A,無線工学Bを科目合格中、認定学校卒業により無線工学の基礎が免除となった場合。


これら1〜3の場合は試験期に関係なく、要件を満たした時点で試験執行機関に全科目免除として受験申請を行います。

この場合、試験執行機関は審査の上、全科目による「合格通知」を申請者に対し発行します。

申請者は、この合格通知により、通常の無線従事者免許証の申請を行うこととなります。


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