
無線資格が無い者が行える操作
無線線従事者の資格の無い者が無線設備の操作を行うことが出来る場合1
電波法施行規則33条の2 総務省告示第241号
電波法施行規則第33条の2第1項4号の規定に基づき、無線従事者の資格のない者が無線設備の操作を行うことが出来る場合を次のように定め、平成2年5月1日から施行する。なお、昭和34年総務省告示第411号、昭和39年総務省告示第679号、及び昭和59年総務省告示第520号・・以下略は平成2年4月30日限り、廃止する。
1.海上保安庁所属の海岸局又は、船舶局の無線設備(モールス符号を送り又は、受ける無線電信を除く)で自動装置により連絡設定が行われるものの操作のうちその操作が当該無線局に選任されている無線従事者により管理されるものの通信操作を行う場合。
2.海上保安庁所属の海岸局の無線設備(モールス符号を送り又は、受ける無線電信を除く)の通信操作であって、連絡の設定及び修了に関するもの(自動装置により連絡設定が行われる無線設備のものを除く)以外のものを当該無線局に選任されている無線従事者の管理の下に行う場合。
3.海上保安庁所属の海岸局の無線設備の技術操作であって、当該無線設備を遠隔操作している通信所から行う周波数および空中線の切替に関するもの(電波の室に影響を及ぼさないものに限る)を当該無線局に選任されている無線従事者の管理の下に行う場合(総務大臣が特に支障が無いと認める場合に限る)
4.日本電信電話株式会社又は、国際電信電話株式会社所属の海岸局の無線電話の通信操作であって、国際電気通信連合憲章附属無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用して行う電気通信業務の通信に係わる連絡設定のためのものを当該無線局に選任されている無線従事者の管理の下に行う場合。
5.航空局の無線電話の通信操作であって、次に掲げる通信操作以外のものを第1級総合無線通信士、第2級総合無線通信士又は、航空無線通信士の指揮の下に行う場合:
1:連絡の設定及び終了に関するもの
2:遭難通信、緊急通信、無線方向探知に関する通信及び航空機の安全航行に関する通信のためのもの。
線従事者の資格の無い者が無線設備の操作を行うことが出来る場合2
電波法施行規則第33条の2第1項4号の規定に基づき、無線従事者の資格のない者が無線設備の操作を行うことが出来る場合を次のように定め、平成9年4月1日から施行する。
1.国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則S37条の規定により外国政府の発給する証明書(専ら無線電信業務に制限された第2級無線電信通信士及び無線電信通信士特別証明書を除く)を有するものが、第1級総合無線通信士、第2級総合無線通信士又は、航空無線通信士の指揮の下に航空機局の無接設備(モールス符号を送り又は、受ける無線電信を除く)の操作を行う場合。
2.外国にある航空機の無線局において、当該航空機が外国各地間を航行する間、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則第S37条の規定により外国政府の発給する証明書を有するものが、総務大臣の承認を受けて、行う無線設備の操作を行う場合。
All rights reserved.
→戻る