
◎第1級陸上無線技術士
無線設備の技術操作
◎第2級陸上無線技術士 次に掲げる無線設備の技術操作
1 空中線電力2kW以下の無線設備(テレビジョン放送局の無線設備を除く。)
2 テレビジョン放送局の空中線電力500W以下の無線設備
3 レーダーで第1号に掲げるもの以外のもの
4 第1号及び前号に掲げる無線設備以外の無線航行局の無線設備で960MHz以上の周波数の電波を使用するもの
◎第1級陸上特殊無線技士
1 陸上の無線局の空中線電力500W以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。)で30MHz以上の周波数の電波を使用するものの技術操作
2 前号に掲げる操作以外の操作で第2級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
◎第2級陸上特殊無線技士
1 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 イ 陸上の無線局の空中線電力10W以下の無線設備(多重無線設備を除く。)で1606.5kHzから4,000kHzまでの周波数の電波を使用するもの
ロ 陸上の無線局のレーダーでイに掲げるもの以外のもの
ハ 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力50W以下の多重無線設備
2 第3級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作
◎第3級陸上特殊無線技士
陸上の無線局の無線設備(レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く。)で次に掲げるものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの技術操作
1 空中線電力50W以下の無線設備で25,010kHzから960MHzまでの周波数の電波を使用するもの
2 空中線電力100W以下の無線設備で1,215MHz以上の周波数の電波を使用するもの
国内電信級陸上特殊無線技士 陸上に開設する無線局(海岸局、海岸地球局、航空局及び航空地球局を除く。)の無線電信の国内通信のための通信操作
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