無線従事者
無線従事者資格操作の範囲 
1−3海上通信士

◎第1級海上無線通信士
1 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
2 次に掲げる無線設備の技術操作 イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)
ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力2kW以下のもの
ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの

◎第2級海上無線通信士
1 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
2 次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作及びこれらの無線設備の部品の取替えのうち簡易なものとして総務大臣が告示で定めるもの及びこれらの無線設備を構成するユニットの取替えに伴う技術操作 イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)
ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力250W以下のもの
ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの

◎第3級海上無線通信士
1 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
2 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の影響を及ぼさないものの技術操作 イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)
ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力125W以下のもの
ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの

◎第4級海上無線通信士
次に掲げる無線設備の操作(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備の技術操作を除く。)
1 船舶に施設する空中線電力250W以下の無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)
2 海岸局及び船舶のための無線航行局の空中線電力125W以下の無線設備(レーダーを除く。)
3 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの

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