
(操作及び監督の範囲)資格操作の範囲
◎第1級総合無線通信士
1 無線設備の通信操作
2 船舶及び航空機に施設する無線設備の技術操作
3 前号に掲げる操作以外の操作で第2級陸上無線技術士の操作の範囲に属するもの
◎第2級総合無線通信士
1 次に掲げる通信操作
イ 無線設備の国内通信のための通信操作
ロ 船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局の無線設備の国際通信のための通信操作
ハ 移動局(ロに規定するものを除く。)及び航空機のための無線航行局の無線設備の国際通信のための通信操作(電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)
ニ 漁船に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の国際電気通信業務の通信のための通信操作
ホ 東は東経175度、西は東経94度、南は南緯11度、北は北緯63度の線によって囲まれた区域内における船舶(漁船を除く。)に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の国際電気通信業務の通信のための通信操作
2 次に掲げる無線設備の技術操作 イ 船舶に施設する空中線電力500W以下の無線設備
ロ 航空機に施設する無線設備
ハ レーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
ニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備(放送局の無線設備を除く。)で空中線電飾250W以下のもの
3 第1号に掲げる操作以外の操作のうち、第1級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作で第1級総合無線通信士の指揮の下に行うもの
第3級総合無線通信士
1 漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数300トン以上のものを除く。以下この表において同じ。)に施設する空中線電力250W以下の無線設備(無線電話及びレーダーを除く。)の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
2 前号に掲げる操作以外の操作で次に掲げるもの(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
イ 船舶に施設する空中線電力250W以下の無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備並びにレーダーをのぞく。)の操作(モールス符号による通信操作を除く。)
ロ 陸上に開設する無線局の空中線電力125W以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作で次に掲げるもの (1) 海岸局の無線設備の操作(漁業用の海岸局以外の海岸局のモールス符号による通信操作を除く。)
(2) 海岸局、海岸地球局、航空局、航空地球局、航空機のための無線航行局及び放送局以外の無線局の無線設備の操作
ハ レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
3 前号に掲げる操作以外の操作で第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
4 第1号及び第2号に掲げる操作以外の操作のうち、第二級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作(航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作を除く。)で第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の指揮の下に行うもの(国際通信のための通信操作を除く。)