無線従事者
無線従事者制度

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国家試験
無線従事者資格は全部で23種類あり、無線従事者になるためには原則として国家試験に合格しなければなりません。
そのすべての国家試験事務は、電波法第46条の規定で指定試験機関として財団法人日本無線協会が実施しています。
国家試験手数料は、郵便振替などにより直接日本無線協会に支払う方法です。
〒140 東京都中央区晴海3―3―3 財団法人 日本無線協会 
(電話03―3533―6022)

学校卒業者に対する資格付与 (電波法41条第2項3号関係)
関連する科目を学び卒業した卒業生は、申請により無線従事者免許証を申請する事ができます。
卒業により付与される資格
大学(短期大学を除く) → 第1級陸上特殊無線技士、第3級海上特殊無線技士
短期大学及び高等専門学校 → 第2級陸上特殊無線技士、第3級海上特殊無線技士
高等学校 → 第3級陸上特殊無線技士、第2級海上特殊無線技士
資格を取得するため、それぞれの学校において[無線通信に関する科目]を修めて卒業することが必要になります。
学校によっては、科目名が改正省令上に規定しているものと異なっている場合がありますが、無線機器、空中線系
及び電波伝搬、無線測定並びに電波法令を科目名の如何にかかわらず修め、その科目の内容が適当なものであれば認められます。
対象者 資格を取得することが出来る対象者は、上記の通り[無線通信に関する科目を修めて卒業した者]ですが、法令の施行後卒業した者だけに限定されるものではなく、以前に卒業した者も含まれます。従って、学校卒業後何年も経っておられる方々も、免許申請の手続きを行うだけで特定の無線従事者の資格を取得することが可能となっています。
免許申請の際の添付書類 大学等の卒業者が無線従事者の免許申請を行う場合には、免許申請書類として免許申請書、医師の診断書、写真のほか、科目履修証明書、履修内容証明書及び卒業証明書の添付が必要になります。

短期型養成課程
電気通信に対する知識の無い一般の方を対象とした養成機関・団体による養成課程を修了した者は無線従事者免許証の申請を行うことができます。
第1級から第3級までとレーダー級海上特殊無線技士、航空特殊無線技士並びに第1級から第3級までと国内電信級の陸上特殊無線技士の資格と第3級アマチュア無線技士、第4級アマチュア無線技士です。

長期型養成課程
電気通信を学ぶ、専門学校、工業高校、短期大学等の1年以上の長期の履修課程についても、これを養成課程として認め、その修了者に対し、所定の無線従事者の資格を付与出来る制度があります。
対象資格 
長期型養成課程の対象資格となるのは、第4級海上無線通信士、第1級から第3級までとレーダー級海上特殊無線技士、

航空無線通信士、航空特殊無線技士並びに第1級から第3級までと国内電信級の陸上特殊無線技士の11資格でありアマチュア無線技士は対象外です。
長期型養成課程の対象となる教育課程 学校教育法第1条に規定する大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校、同法第82条の2に規定する専修学校、同法第83条に規定する各種学校、各省庁設置法に基づく各種の教育施設で修業年数が1年以上のものに限られます。

上位資格の取得
一定の資格及び業務経歴等を有する人が当該資格以外の資格を取得しようとする場合に、一定の要件を満たせば直接免許申請をすることが可能です。(総合無線通信士、陸上無線技術士、海上無線通信士、特殊無線技士)

◎資格、業務経歴等による免許付与の要件
一定の資格を有すること A一定の業務経歴を有すること B指定する者が行う講習(資格ごとに受ける科目、授業時間が異なる)を受講し修了していること。の3点が基本的な要件となります。

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