無線従事者
無線従事者の掟

無線従事者の「掟」(おきて)

1.無線従事者とは何?
  簡単に言うと無線局で無線機を操作するために必要な操作と監督の資格です。
無線局(無線局=無線設備と無線従事者の総体)の構成要素の一つで、人物の技能証明です。
しかし、総ての無線局で必ず必要な訳ではなく、はじめから免許を要しない無線局などもあります。 また、(米軍の通称「象のおり」)など、どんなに立派なアンテナ・鉄塔・受信機等などが有っても、受信のみを目的とする施設は、無線局とは言いません

2.警察官や、消防士が現場で無線従事者免許を所持していなくても違反では無いのか? 電波法施行規則33条5,6,7,8をご覧下さい。
まず、陸上に開設した携帯局や携帯移動地球局の通信操作は簡易な操作として、無線従事者免許は要しません。また、陸上移動局やその他の無線局の無線設備の外部の転換装置で発射する電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作であって、相手の基地局等の無線従事者によって管理されている場合も、その局の技術操作が無線従事者でなくても出来ます。従って、パトカー、消防車をはじめウオーキートーキと呼ばれる携帯無線機もすべて無線従事者免許を所持しなくても操作できます。
  もちろん、現場の警察官や消防士は学校時代に第2級陸上特殊無線技士の免許を取得しています。当然の事ながら、免許人以外の第3者が使用する場合は違反となりますので、一般の人は操作出来ません。

3.大学で無線通信等に関する勉強をしたが、簡単に取得出来る資格は有るか?
  一定の条件(科目を履修して卒業)を満たしていれば、無線従事者免許を申請し、免許証を得ることが可能です。この場合取得出来るのは、無線従事者規則30条で規定されており、第3級海上特殊無線技士、第1級陸上特殊無線技士、第3級陸上特殊無線技士などです。
  この制度は平成7年に施行されましたが、「法律施行以前に大学を卒業された方」も過去にさかのぼり適用されますから、卒業校や総合通信局にお問い合わせ下さい。また申請の期限も有りません。

4.無線従事者の資格は日本国籍が無くても良いか?
  無線従事者は国家試験及び養成課程いずれの場合も、日本国籍が無くても取得可能です。年齢制限性別も関係有りません、試験問題を理解し、回答出来る者であれば、在日外国人でも取得できます。

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