
試験免除の規定を有効利用しましょう! .
無線従事者国家試験には,様々な試験免除の規定があります。
試験科目合格者に対する免除
科目合格者に対する免除
特殊無線技士とアマチュア無線技士の一部を除き,陸上無線技術士、総合/海上/航空無線通信士,第1,2級アマチュア無線技士等には試験に科目合格の制度があります。科目合格はその合格した試験期の翌月から3年間有効です。
◎特殊無線技士と第3級アマチュア無線技士,第4級アマチュア無線技士には,残念ながら科目合格の制度はありません。
※科目合格の例 第1級総合無線通信士の国家試験で
電気通信術受験により科目合格を得たとします。
平成20年3月期,科目合格は平成20年4月より向こう3年間行われる上述の資格(第1総通,第2総通,第3総通,第1海通,第2海通,第3海通,第4海通,航空通,1アマ,2アマ)の試験は免除されます。
無線工学の基礎の科目合格
「無線工学の基礎」は「電気通信術」同様試験施行期の翌月から3年間の科目合格が認められます。 (無線従事者規則第6条)
無線工学,法規等の科目合格
それぞれの資格の「電気通信術」を除く科目の合格は同一資格の同一科目に限り合格した試験期の翌月から3年間申請により認めらます。
(無線従事者規則第6条)
第4級海上無線通信士と航空無線通信士の無線工学、法規も科目合格の対象となります。
認定学校等の卒業者に対する免除
認定学校等卒業による免除
全国各地にある学校やその他の教育施設の中には総務大臣の学校認定を受けた施設が数多くあります。
この認定学校等を卒業した人が国家試験を受験する場合は、その受験者が申請をすれば,「無線工学の基礎」「電気通信術」「英語」等の一部あるいは全部の試験が免除されます。ただし、その免除される期限は卒業の日から3年以内に限られます。ただし、卒業直前の試験期に受験する場合はその認定校の卒業者と同様に扱われ、上記試験科目の一部あるいは全部が免除されます。この場合は「卒業見込証明書」が必要です。
(無線従事者規則7条)
一定の有資格者に対する免除
一定の有資格に対する免除
すでに一定の無線従事者資格を有する場合は,他の資格の試験を受験する際一部の科目について免除される場合があります。この一定の有資格者に対する免除については特に有効期間はありません。
業務経歴保持者に対する免除
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