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電気通信主任技術者

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昭和60年4月、従来独占事業領域とされてきた我が国の電気通信分野に、 はじめて、競争原理が導入され複数の事業者が設立され発展的なサービス 経営を目的とした電気通信事業法が施行されました。これにより今まで 独占的に電気通信事業(旧:公衆通信)を行ってきた日本電信電話、国際電信電話の 各社以外に一般にその門戸が解放されました。これにより誰でも電気通信事業を行える ことになりました。
電気通信主任技術者はサービス主体の事業者側における工事・維持・運用を監督する 資格者を言います
事業の規模、範囲等により必要とされる資格者証の種類が異なります。 原則1事業場ごとに必要とする電気通信主任技術者を選任しなければなりません。
電気通信主任技術者
は、電気通信ネットワークの工事、維持及び運用の監督責任者です。 電気通信事業者は、その事業用電気通信設備を、総務省令で定める技術基準に適合するよう、 自主的に維持するために、電気通信主任技術者を選任し、電気通信設備の工事、維持及び運用 の監督にあたらなければなりません。 電気通信主任技術者の選任は、原則として、事業用電気通信設備を直接に管理する事業場ごと となります。 ただし、多数の事業場が地理的にも組織的にも近接している場合は、電気通信主任技術者が 一定の範囲内の他の事業場の設備もあわせて監督できることになっております。 電気通信主任技術者資格者証の種類は、ネットワークを構成する設備に着目して区分されております。

資格者証の種類 監督の範囲 伝送交換主任技術者資格者証 Chief Transmission and Switching Engineer
電気通信事業の用に供する伝送交換設備及びこれに附属する設備の工事、 維持及び運用
線路主任技術者資格者証 Chief Line Engineer
電気通信事業の用に供する線路設備及びこれらに附属する設備の工事、 維持及び運用
電気通信主任技術者資格者証は、電気通信主任技術者試験に合格した者 等に交付されます。
電気通信主任技術者試験は、電気通信主任技術者として 必要な最低限の専門的知識及び能力について行います。 試験の種類は、次のとおりです。
1 伝送交換主任技術者試験


2 線路主任技術者試験
試験科目は、次の4科目となっております。
1.電気通信システム、
2.専門的能力、
3.伝送交換設備及び設備管理(又は線路設備及び設備管理)
4.法規

なお、一定の資格又は実務経験を有する場合には、申請により免除される科目があります。
この電気通信主任技術者資格者証の交付を受けるには:
1.電気通信主任技術者試験に合格した者
2.電気通信主任技術者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、 総務大臣が総務省令で定める基準に適合するものであることの認定をした ものを修了した者
3.前1.2.に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると総務大臣 が認定した者に交付される事になっています。
電気通信主任技術者試験は,電気通信主任技術者資格者証の種類ごとに行う こととされ、電気通信設備の工事、維持及び運用に関して必要な専門的知識 及び能力について試験が行われることとなっています。

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