無線従事者から教員免許への道 本文へ
このサイトの趣旨


電波法による 総合無線通信士 または 陸上無線技術士 の資格を有し、無線通信に関し一定の実地経験を有していると、都道府県教育委員会の行う教育職員検定により 高等学校教諭1種免許状(工業)および中学校教諭2種免許状(職業)の教育職員免許状の授与を受けることができます。その根拠となるのが「教育職員免許法施行法」という法律です。

当該法律の主たる内容は、例えば戦前に発行され今では失効してしまった教員免許所有者が現に有効な免許状の交付を受ける条件、あるいは旧制度の教員養成校(師範学校等)卒業者が現制度の教育職員免許状の授与を受けるための条件などです。つまり、「教育職員免許法」の経過措置が多くを占め、平成の時代に至っては、ほぼ有名無実化しているといっても過言ではないのかもしれません。

しかし、無線従事者・海技士の免許所有者にとっては、(大学における教職科目や教育実習の単位を一切必要とせず)実地経験により教員免許も取得可能ということが明文化している大切な法律であると考えます。 当ページでは、前者を中心に解説をさせて戴いています。小さなホームページではありますが、教員免許を取りたい無線従事者の道しるべとなれれば幸いです。

                  2001年1月 CAROL(管理人)



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